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期間契約者に対する雇止めの有効性


(感想)
期間雇用者であっても、労働契約法による制限が掛かることが辛いところです。
客観的に合理的な理由に当てはまる状況は、各会社にとっては辛いが、これを乗り越えるような状況を作ることもまた重要だと思います。

(参考条文)
労働契約法
19条(有期労働契約の更新等)  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

(重要文言)
期間の満了時に当該労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合、解雇権濫用法理が類推適用され、使用者による雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、当該契約の期間満了後における使用者と労働者間の堀津関係は、従前の労働契約が更新されたのと同様の関係となる

<雇止めの有効性>
軽微なものとして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない。
① 数日間の病気欠勤
② 育児が業務に影響する
③ 比較的遅い時間まで授業や会議等の一部を十分に行えなかった。
④ 出張旅費申請の在り方や教務上の事務手続きの不備

(事件概要)
契約期間は23年4月1日から24年3月31日まで
Y学園は、平成24年3月19日、Xに対し、「雇用契約終了の予告通知書」を交付
同月31日をもって本件労働契約を終了する旨を通知

(訴え)
Y学園の行った雇止めは無効であると主張
労働契約上の地位の確認および未払賃金の支払いを求めた。

(判決)
労働契約法19条2号により、従前と同一の労働条件で再度更新されたものとみなされる。
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