懲戒解雇の有効性
(感想)
当たり前のことではあるが、弁明の機会を与えることは重要である。また、懲戒事由記載の文言についても、「著しく不良」「極めて重要」など、かなり認めてもらうには高いハードルがあると思われる。
(重要文言)
同条2号所定の事由(職務怠慢、素行不良)
その職務の遂行の積極的な懈怠があり、
その懈怠が顕著な場合であることを要する
職務の遂行に顕著な支障をきたした場合、その行状が著しく不良な場合であることを要する
9号(無許可の物品持ち出し)
明示的な持ち出しの禁止を認識しながら、殊更、業務上極めて重要な物品を持ち出すなど、その情状の悪いことが顕著なことを要する。
11号(加害行為)
行為者の行為の故意・過失の有無・程度、加害行為による損失の代償を考慮し、その情状の悪いことが顕著なことを要する
就業規則52条2項(懲戒処分)
その事実を調査し、関係協議のうえ、処分を決定する旨定めている。
同条に定める手続きを踏む必要があり、殊更に懲戒解雇は懲戒処分のうち最も過酷な処分である
特段の支障がない限り、事前に弁明の機会を与えることが必要というべき
(事件概要)
Xに対し、処分決定書を交付
同日付の懲戒解雇処分を通告
処分理由は、
就業規則55条2号 職務怠慢、素行不良
就業規則55条9号,11号 無許可の物品持ち出し、Y法人に対する加害行為
(訴え)
XがY法人から3次にわたり懲戒解雇の意思表示を受けた。
これらの解雇はいずれも無効であると主張
Y法人との間で雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める
雇用契約に基づき、賞与を含めた未払賃金および遅延損害金の支払いを求めた
(判決)
サーバーセキュリティ更新業務などの各行為について、就業規則55条2号に該当するまでのものとは認められない
事前の弁明の機会を得ないまま懲戒解雇を行うことは懲戒手続きにおける手続き的正義に反するものとして社会的相当性を欠き、懲戒権の濫用となる
当たり前のことではあるが、弁明の機会を与えることは重要である。また、懲戒事由記載の文言についても、「著しく不良」「極めて重要」など、かなり認めてもらうには高いハードルがあると思われる。
(重要文言)
同条2号所定の事由(職務怠慢、素行不良)
その職務の遂行の積極的な懈怠があり、
その懈怠が顕著な場合であることを要する
職務の遂行に顕著な支障をきたした場合、その行状が著しく不良な場合であることを要する
9号(無許可の物品持ち出し)
明示的な持ち出しの禁止を認識しながら、殊更、業務上極めて重要な物品を持ち出すなど、その情状の悪いことが顕著なことを要する。
11号(加害行為)
行為者の行為の故意・過失の有無・程度、加害行為による損失の代償を考慮し、その情状の悪いことが顕著なことを要する
就業規則52条2項(懲戒処分)
その事実を調査し、関係協議のうえ、処分を決定する旨定めている。
同条に定める手続きを踏む必要があり、殊更に懲戒解雇は懲戒処分のうち最も過酷な処分である
特段の支障がない限り、事前に弁明の機会を与えることが必要というべき
(事件概要)
Xに対し、処分決定書を交付
同日付の懲戒解雇処分を通告
処分理由は、
就業規則55条2号 職務怠慢、素行不良
就業規則55条9号,11号 無許可の物品持ち出し、Y法人に対する加害行為
(訴え)
XがY法人から3次にわたり懲戒解雇の意思表示を受けた。
これらの解雇はいずれも無効であると主張
Y法人との間で雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める
雇用契約に基づき、賞与を含めた未払賃金および遅延損害金の支払いを求めた
(判決)
サーバーセキュリティ更新業務などの各行為について、就業規則55条2号に該当するまでのものとは認められない
事前の弁明の機会を得ないまま懲戒解雇を行うことは懲戒手続きにおける手続き的正義に反するものとして社会的相当性を欠き、懲戒権の濫用となる
スポンサーサイト