割増賃金に対する付加金の請求
(感想)
付加金の支払いに関する明確な回答が載っているので、参考になる。
(重要文言)
労基法114条の付加金の義務は、使用者が未払い割増賃金等を支払わない場合に当然発生するものではなく、
労働者の請求により裁判所が付加金の支払いを命ずることによって初めて発生するものと解すべき
使用者に同法37条の違反があっても、裁判所がその支払いを命ずるまでに使用者が未払割増賃金の支払いを完了しその義務違反の状況が消滅したとき
裁判所は付加金の支払いを命ずることができなくなると解すべき
(訴え)
Yを雇用していたX社が、Yを普通解雇した旨主張
Yに対して、未払い賃金債務が173万1,919円を超えて存在しないことの確認
YがXに対して、上記解雇は無効であると主張
雇用契約に基づき、Yが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
未払割増賃金、未払賞与、解雇期間中の賃金及び付加金の支払いを求めた
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