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転任命令の相当性


(考察)
配転命令については、様々な意見が多いが、異動の重要性と甘受すべき不利益とのバランスが重要な気がする判例であると思われる。

(重要文言)
<転任命令>
転任命令は、権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為

これまでの業務とは相当の差異がある。
その職務内容の変更は異動に伴い当然に甘受すべきである事実上の不利益にとどまるとは到底評価することができない。
本件転任命令を取り消すことによる法律上の利益があると認めるのが相当

(事件概要)
Xは、平成3年4月1日に交通局に入局
交通局長は、同年5月2日付で、交通局の職員に対し、入れ墨の有無などに関するアンケート調査を実施
Xが回答期限経過後も回答しなかった
同年7月13日付で、同月27日までに回答するよう職務命令
Xは、「交通局長に対し、本件職務命令は思想及び良心の自由、沈黙の自由を侵すものであり回答を拒否する」書面を送付
Xに対し、本件省務命令違反は地公法29条1項各号の懲戒事由に該当
戒告処分を行った。

Xは同年12月11日付で、運輸課勤務を命ずる旨の辞令を受けた。

(判決)
本件転任命令には裁量権の逸脱・濫用があると認められ、違法であるから、本件取り消し請求は理由がある。
本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば、本件転任命令によりXが受けた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は100万円
Y市の行為と相当因果関係のある弁護士費用は10万円と認めるのが相当
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