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その他やむを得ない事由による解雇


(考察)
解雇が有効となるケースの判例である。その他やむを得ない事由に関する一つの考え方が書かれているのは分かり易い。また、この場合のケースでは、小規模事業所であることで、認定されることもあるように思われる。

(重要文言)
<解雇理由の存否>
就業規則25条7号所定の「その他やむを得ない事由があるとき」
単なる職務上の能力不足があったというのでは足らず、
① その程度・内容が、当該署員の勤務経歴の他、職務上生じた支障の内容や程度、当該支障を生じた経緯、
② 当該職員に対する改善指導の有無及び内容、当該職員に対する懲戒処分の有無や内容、
③ 配転や降格・降級による対処の可否、
④ 今後の改善の見込みの有無・程度、その他の事情
に照らし、もはや雇用関係を維持することも相当ではないといえるような程度、内容にわたっていることを要する。

(事件概要)
Xが、Y健保から解雇

(訴え)
労働契約法16条に照らし無効であると主張

(判決)
上司の度重なる指導にもかかわらず、その勤務姿勢は改善されず、
かえって、Xの起こした過誤、事務地帯のため、上司やほかの職員のサポートが必要
Y全体の事務に相当の支障を及ぼす結果となっていた

Xの雇用を継続させるための努力を尽くしたものと見ることができ、
健保が15名ほどの職員しか有しない小規模事業所
その中で公法人として期待された役割を果たす必要がある。

Y健保の従業員として必要な資質・能力を欠く状態であり、その改善の見込みも極めて乏しく、Yが引き続きXを雇用することが困難な状況に至っていた。

解雇を有効
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