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復職の可否に対する障害者法の影響


(考察)
復職の可否の判断に、障害者法による雇用の責務を考慮する必要があるという記述に驚かされた判例でした。

(重要文言)
休職の事由が消滅とは
通常の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合
または当初軽易作業につかせればほどなく従前の職務を通常の程度の行える健康状態になった場合

職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合、
当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務に就いて労務を提供することができ、
かつ、その提供を申し出ているならば、
なお債務の本旨に従った履行の提供がある。

復職の可否の判断においては
障害者基本法、発達障害者支援法、障害者雇用促進法による障害者の雇用にかかる責務の趣旨も考慮すべき
しかし、これらは努力義務にとどまる。
合理的配慮の提供義務も、労働契約の内容を逸脱する過度の負担を伴う配慮の提供義務を事業主に課すものではない。

(事件概要)
Yに雇用され、業務外の傷病により休職
平成24年2月29日をもって休職期間満了により自然退職となる旨をXに告知
以後の就労を拒絶

(訴え)
就業規則の定めに基づき休職期間満了により退職を告知されたXが、休職期間満了時において就労は可能であったとして、地位確認および賃金等の支払いを請求

(判決)
労務を提供でき、かつ、その提供を申し出ていたともいえないとして、Xの請求を退けた。

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