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待機時間の労働時間該当性


(考察)
当たり前の判決であるとは思われる。待機時間については、ほとんどの企業が問題視される可能性があると思われる。

(重要文言)
不活動時間であっても労働からの解放が保証されていない場合には労基法上の労働時間に当たる。
当該時間において労働契約上の薬務の提供が義務付けられていると評価される場合、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれている

乗務員らは、待機時間中の全ての時間において、乗客対応を行うことを黙示的に義務付けられていたと判断
バスから離れて自由に行動することまで許されているものではなく、
一定の場所的拘束性を受けたうえ、いつ現れるかわからない乗客に対して適切な対応をすることができるような体制を整えておくことが求められていた。

(事件概要)
バスの運転手として勤務する原告ら14名
終点に到着した後、別の視点として発進するまでの時間を調整時間
遺留品確認、車内清掃、バスの乗り場への移動などを行うために必要な時間を転回時間
調整時間のうち、転回時間を除く時間を待機時間
交通局は、乗務員らに対して待機時間は休憩時間であるから待機時間中に乗客の対応をする必要はないという趣旨の指示ないし通知をしたことはない。

(訴え)
時間外割増賃金の一部が未払いであると主張

(判決)
調整時間の全てが労基法上の労働時間に該当すると判断
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