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不正アクセスに関する懲戒処分


(考察)
今後のマイナンバー制度導入に関しても、興味深い内容であると思われる。懲戒処分の度合いを知るにも良い判例であると思われる。

(重要文言)
Xが部下に指示して情報ネットワークシステムにおける自身のIDに特定利用権限を設定させた行為、当該権限を行使して本来の閲覧権限ではアクセスできない各フォルダおよびその中のファイルにアクセスした行為
地公法33条の信用失墜行為ならびに同法29条1項各号(懲戒事由)ならびに同法28条1項3号(降任事由)に該当

懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分は、社会観念上著しく妥当を書いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、違法とならない。

<実損>
新聞報道により、広く市民に知られるところとなり、信用失墜の度合いも小さくない。
かつての部下であるFらに対し、その抹消を執拗に要求
夜間にサーバー室に侵入させてまで実行させるという隠ぺい工作を行っている。
事後対応も悪質であることのほか、過去に懲戒処分歴もある。

(事件概要)
Xは、C課長の本来の閲覧権限ではアクセスできない各フォルダおよびその中のファイルにアクセスした。
Xに特定利用権限が設定されていたことがYの知るところとなった。
アクセスログ調査により、Xによる本件アクセス行為が明らかになった。
Yは、これら一連の事象に関して、Xを含む関係者に対して、懲戒・分限処分を行った。
Xに対しては、20日間の停職及び課長から主幹への降任

(訴え)
Y組合に勤務する公務員であるXが、地方公務員法29条1項各号に基づき20日間の停職とする旨の懲戒処分及び同法28条1項3号に基づき課長から主幹へ降任する旨の分限処分を受けたことについて、いずれの処分も違法であると主張
その取消を求めた。

(判決)
本件懲戒処分を行ったことが、処分権者の裁量を逸脱・濫用したものとはいえない。
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