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長期間にわたる長時間労働の業務起因性


(考察)
6か月前の残業に関する事例は良くあるが、長期間にわたる長時間の業務において、反証が示されない限り業務起因性が認められるという判例は新しい。

(重要文言)
Kが従事していた業務が、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変などを著しく増悪させる業務に該当する場合、
特段の反証がない限り業務と本件発症との相当因果関係が肯定され、本件疾病およびこれを原因とする死亡が業務に起因するといえる。

Kが受持していた業務は、長期間の過重業務に該当し、上記業務と本件発症との間には相当因果関係が認められる。

(事件概要)
本件発症前16か月の21か月間のKの時間外労働時間数は、100時間を超えた月が11か月、80時間を超えた月が4か月、45時間を超えた月が6ヶ月

本件発症6ヶ月より前の業務の過重性
本件発症前36か月ないし7か月の30か月間において、少なくとも本件発症36か月頃から、恒常的な長時間労働に従事してきた。

本件発症前15か月ないし11か月を見ると、100時間を超えるか又はほぼ100時間の長時間になっていた。

平成22年2月5日早朝、自宅で頭痛などを訴えて病院に救急搬送され、同日死亡

(訴え)
Xらが、Kが長時間にわたる長時間労働及び精神的負荷に伴う業務に起因する虚血性心不全により死亡したとして、池袋労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付などを請求
これらの給付などを支給しない旨の各処分
Xらが各処分は違法であるとして、Yにその取消を求めた。

(判決)
本件各処分は違法なものとして取消を免れない。
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