育児休業による役職降格
(考察)
育児休業による不利益変更はまず認められることはないと思った方が良いかも。組織規程、勤務態度など他の要件であれば可能性はあるかもしれない。
(重要文言)
リハビリ科に異動したことによりXが得た利益とはいえても、
降格させたことによる利益とはいえない
Xはそもそも降格を望んでおらず、これにより経済的損失を被る
人事面においても、役職取得に必要な職場経験のやり直しを迫られる不利益を受ける
Xは復職時に役職者として復帰することが保障されているものではなかった
業務上の負担軽減が大きな意味を持つとはいえない
組織規程や運用から見て、業務上の必要性があったことにつき十分な立証がなされているとはいえない。
Xは独善的かつ協調性を欠く性向や勤務態度があって職責者として適格性を欠くとの主張を退けた。
(条文)
労基法65条3項(産前産後)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
均等法9条3項(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(事件概要)
平成6年3月21日 期間の定めのない労働契約を締結
Fステーションの副主任の地位
平成20年2月 第2子を妊娠
軽易業務への転換を希望
同年3月1日 リハビリ科への異動
副主任の地位を免じた。
平成20年9月1日から同年12月7日まで 産前産後休暇を取得
同月8日から21年10月11日まで 育児休暇を取得
平成21年10月12日 Fステーションへの異動
上記の軽易業務への転換希望以前に命じていた副主任の地位を免じた。
(訴え)
本件措置1(主位的請求) :Yに対し、副主任を免じた措置は均等法9条3項に違反する違法、無効なもの
本件措置2(予備的請求) :育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかった措置は育児・介護休業法10条に違反する違法、無効なもの
本件各措置は不法行為又は労働契約上の債務不履行に該当するなどと主張
管理職(副主任)手当及び損害賠償金、各遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
違法、無効であるとともに不法行為として損害賠償責任を負わせるべき
育児休業による不利益変更はまず認められることはないと思った方が良いかも。組織規程、勤務態度など他の要件であれば可能性はあるかもしれない。
(重要文言)
リハビリ科に異動したことによりXが得た利益とはいえても、
降格させたことによる利益とはいえない
Xはそもそも降格を望んでおらず、これにより経済的損失を被る
人事面においても、役職取得に必要な職場経験のやり直しを迫られる不利益を受ける
Xは復職時に役職者として復帰することが保障されているものではなかった
業務上の負担軽減が大きな意味を持つとはいえない
組織規程や運用から見て、業務上の必要性があったことにつき十分な立証がなされているとはいえない。
Xは独善的かつ協調性を欠く性向や勤務態度があって職責者として適格性を欠くとの主張を退けた。
(条文)
労基法65条3項(産前産後)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
均等法9条3項(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(事件概要)
平成6年3月21日 期間の定めのない労働契約を締結
Fステーションの副主任の地位
平成20年2月 第2子を妊娠
軽易業務への転換を希望
同年3月1日 リハビリ科への異動
副主任の地位を免じた。
平成20年9月1日から同年12月7日まで 産前産後休暇を取得
同月8日から21年10月11日まで 育児休暇を取得
平成21年10月12日 Fステーションへの異動
上記の軽易業務への転換希望以前に命じていた副主任の地位を免じた。
(訴え)
本件措置1(主位的請求) :Yに対し、副主任を免じた措置は均等法9条3項に違反する違法、無効なもの
本件措置2(予備的請求) :育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかった措置は育児・介護休業法10条に違反する違法、無効なもの
本件各措置は不法行為又は労働契約上の債務不履行に該当するなどと主張
管理職(副主任)手当及び損害賠償金、各遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
違法、無効であるとともに不法行為として損害賠償責任を負わせるべき
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