遺族補償年金の受給要件について
(考察)
遺族補償年金について、妻と夫で支給要件が変わる事について、差別的事柄がないことを示す判例と思われる。
(重要条文)
憲法14条1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法25条
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
(経緯)
平成10年10月18日 妻Kは自殺
夫Xは、Kの死亡当時51歳
22年4月 公務上の災害と認定
遺族補償年金にかかる不支給決定は、Kが死亡した当時51歳
所定の要件60歳以上であることに該当せず
23年1月 遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金につき、いずれも不支給とする旨の決定
(判決)
遺族補償年金は憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障制度の一環
立法府の広い裁量にゆだねられており、
著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ないよう場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。
受給権者の範囲、支給要件などにつき何ら合理的理由のない不当な差別的取り扱いをするときは別に憲法14条1項違反の問題を生じ得る。
Xの請求を棄却
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