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委託契約の途中契約に関する労働者性

(考察)
時間的拘束力がないこと、再委託が認められていることについては、今後委託契約をする際に求められるものであると考えられる。

(重要文言)
業務内容に関して
具体的な業務について個別に実施するか否かの選択ができるわけではないが、
包括的な仕事の依頼を受託した以上、当然

訪問すべき日や時間を指定して個別の仕事を依頼するなどという事は、およそ予定されていない

上記の選択権のないことを本来的な意味の諾否の事由の有無の問題ととらえるのは相当でない。

定期的にローテーション制がとられることは、本件契約の内容となっていたこと
諾否の事由がないという事はできない。

業務実績があげられなかった場合、解約となる可能性はあるが、特別指導があることで、通常の場合の助言や要請に強制力が生じるというのは飛躍といわざるを得ない。

助言指導にスタッフが従わなかったこと自体につき、スタッフに対して何らかのペナルティを科したことを認めるの足りる証拠はない

稼働日数や稼働時間を把握することもできたが、業績不振の原因を把握するために行われたもの
→ 稼働日数や稼働時間も相当幅があり、スタッフの裁量に任されていた。
訪問についても、具体的にどの日、どの時間についても裁量に委ねられている。

稼働日数分働かなくても指導を受けることもない。
→ 時間に対する拘束性は強いものではない。

訪問以外では、待機を強いられるわけではない。

再委託も認められており、実際にも再委託制度を利用している者がいる。

(事件概要)
地域スタッフ
勤務成績不良を理由に途中解約
週刊稼働日数や稼働予定日を記載した業務計画表
実際には、空欄であることが多い
1日1回送信キットを使用し送信
1週間に1度業務の報告書を提出
所得税の源泉徴収はされておらず
事務所得として確定申告処理
社会保険料は納付されていなかった

(判決)
労働契約的性質を有すると認めることはできない。
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