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私生活上の非違行為を理由とした解雇の有効性

(考察)
弁明の機会については、これからも解雇には重要のファクターになると思われる。私生活上の非違行為についての懲戒を考える上で参考になる。

(重要文言)
従業員の私生活上の非行であっても、
事業活動に直接関連を有するものおよび企業の社会的評価の既存をもたらすものについては、
企業秩序維持のための懲戒の対象となりえる。

弁明の機会を与えられなかった。

(条文)
労働契約法15条(懲戒) :使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(事件概要)
Xが通勤電車内で痴漢行為をしたとして逮捕
電車内で少なくとも5から6分の間、当時14歳の被害女性の右臀部(おしり)付近および左大腿部(ふともも全体)付近を着衣の上から左手で触るなど
本件行為を行ったことを認める供述
罰金20万円を納付し、略式命令は確定
Y社は、他の鉄道会社と同様、本件行為の当時、痴漢行為の撲滅に向けた取り組みを積極的に行っていた
本件行為は懲戒の対象となりえるべき
悪質性は比較的低い
マスコミ報道はなかった
日頃の勤務態度について問題はなかった

悪質、破廉恥な行為であり、社会的信用を失墜させ、名誉を著しく損ない、対面を汚すもの
就業規則の規定「Yの社員に職務の内外を問わずYの名誉を損ない、またはYの社員としての体面を汚す行為があったときは、Yの社長が当該社員を懲戒する。」
同日付で本件処分を通知

(判決)
論旨解雇を持って臨むことは重きに失する。
社会通念上相当であると認められない場合(労働契約法15条)に当たり、懲戒権を濫用したものとして無効
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