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うつ病増悪による自殺と業務起因性


(考察)
流れの中で業務起因性が認められている。業務起因性についての判断要素が盛り込まれているので、参考になる。

(重要文言)
<うつ病により自殺を図り死亡したことの業務起因性>
業務上の疾病にかかった場合とは、業務に起因して疾病にかかった場合をいう
業務と疾病との間に相当因果関係が認められなければならないと解すべき
当該業務に内在する危険が現実化したものと評価し得るか否かによって決せられるべき

業務の危険性の判断は、
同種の平均的労働者
すなわち、
何らかの個体側の脆弱性を有し
労働者と職種、職場における立場、経験等の点で同種の者
通常業務を遂行する事が出来るものを基準とすべき

平均的労働者にとって、置かれた具体的状況における心理的負荷が一般的に精神障害を発症させて死亡に至らせる危険性を有し
業務による負荷が業務以外の要因に比して相対的に有力な要因となって当該精神障害を発症させて死亡に至らせたと認められれば
業務と精神障害発症及び死亡との間に相当因果関係が認められる

認定基準の別表1における心理的負荷の強度が「強」に該当する出来事があったとは認められない

うつ病発症から死亡前までの間に生じた出来事を総合評価
うつ病を増悪し、業務起因性が認められるか否かを判断すべき

(事件概要)
Kに発言した精神症状は「F32うつ病エピソード」と判断
XがKの自殺について、訴外㈱アピコにおける過重な業務に起因するものであると主張
岐阜労働基準監督署長に対し、いずれも支給しない旨の処分
本件各不支給処分の取り消しを求めた

(判決)
うつ病を発症した平成21年8月頃から死亡前の平成22年2月頃までの間に生じた出来事を総合考慮
Kがうつ病を増悪し、自殺を図り死亡したことについて、業務起因性が認められるか否かを検討
結論的に業務起因性を認めている。
心理的負荷とうつ病の増悪により自殺を図り死亡したこととの間に相当因果関係を認めるのが相当

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