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うつ病発症及び、自殺と安全配慮義務

(考察)
珍しく、安全配慮義務違反が認められないケースの判例でした。従業員の申し出に対して対応を怠らないことが重要であると思われる。

(重要文言)
過労などによる精神状態の悪化は瞬時に起こるものではなく、ある程度の期間を通じて漸増的に生じる
業務負担の軽減措置をも考慮
予見可能性などを含めた安全配慮義務違反の有無を判断
過重な業務指示を短期間のうちに修正し、適切な業務調整を行ったと評価され、安全配慮義
務違反が否定

主治医と面談し、復職の可否や復職後の対応方法について相談
復職後はKに対して軽易な業務を与えるにとどめるなど配慮
復職後の対応が知見を照らして、不適切であったとはいえず、安全配慮義務違反があったとは認められない。

(事件概要)
Y2社への出向に前後してうつ病を発症
出向元Y1社への復帰後の自宅療養中に自殺したKの遺族による安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求

労災保険法に基づく遺族補償給付などの請求をしたところ、不支給とする決定
本件処分を不服として、審査請求手続き等を経た
請求をいずれも認容する旨の判決を言い渡し、確定

(判決)
Y1、Y2のいずれの責任も否定
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