業務委託注文者との黙示の雇用契約の成否
(考察)
今後、このケースの判例は多く存在しそうな感じがするが、重要文言についての内容は覚えておく必要がある。
(重要文言)
職安法44条及び労基法6条に違反する行為がされた場合においても、
特段の事情がない限り、そのことだけによって本件雇用契約が無効になることはないと解するのが相当
上記特段の事情の存在を肯定し得るだけの主張立証はないといわざるを得ない
(参考条文)
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
1項 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
労働基準法6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
(事件概要)
Xが、Y4社との間で雇用契約を締結
ミクロとY4社との間の業務委託契約
ミクロとY1社との間の業務委託契約
Y1社のD工場に派遣されて作業に従事
(訴え)
雇用契約および業務委託契約はいわゆる偽装請負である
公序良俗に反して無効
雇用契約上の地位の確認
Y1、Y4については共同不法行為に基づく損害賠償
Y2、Y3、Y5と合わせて共同不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を求めた。
(判決)
仮に、Yらの職安法44条及び労基法6条に違反する共同不法行為や任務懈怠が認められるとしても、
これらの行為により、Xが損害を被ったという事はできない。
Xの請求は退けられた。
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