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会社分割の有効性と、街宣行為の範囲


(考察)
司法書士も連帯して損害賠償の請求を認められている事について、今回の判例は考えさせられる。街宣行為についての一つの範囲が記載されていることについても参考になる。

(重要文言)
不法行為による損害について、賃金相当額から未払い賃金立て替え制度による支給分と他社で就労して得た収入額を控除した額と
慰謝料80万円、本件組合について無形損害150万円

<街宣行為の態様>
労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべき
使用者といえども、住居の平穏や地域社会ないし私生活の領域における名誉・信用が保護、尊重されるべき
使用者の私生活の領域において行われた場合には、労働組合活動あることの故をもって正当化されるものではない
D2の運転する車を追尾したり、自宅前にパイプ椅子を並べて待機したりする行為は、正当な範囲を逸脱しており、
多数回にわたりD1自宅付近で頻繁にD1個人名を名指しし、家族も含め避難する発言を拡声器で叫ぶなどの行為は社会的相当性を逸脱している。

C2はD1とともに数回Eの事務所を訪れた際、会社分割をして労組を排除する、
分割無効の申立期間が経過した後で会社をつぶした方がいいなどのEの発言があったと認められる
会社分割を用いた組合排除という手法は法的知識がなければできない
D1がEにその目的を秘匿して本件会社分割の手続きを依頼するのも不自然不合理
不当労働行為目的であると知らなかったとするEの証言は採用できない

(訴え)
D1とその妻であるD2が、自宅付近での街宣などの差止、損害賠償を請求
司法書士のEは本件会社分割が不当労働行為であることを認識した上でD1らと共謀して不法行為を行った
本件組合及びA2らの被った損害について連託して賠償することを求めた。

(判決)
事業の主要部分を会社分割により新設会社に移転
分割前会社の事業を廃止
壊滅を目的とした不当労働行為であり違法
分割前の元代表取締役D1および、新設会社Mの代表取締役C2による共同不法行為に当たる。

D1の母で自身も取締役であったD3について、D1に実質的に経営を任せており、会社分割に関与したとは認められない。
損害賠償請求が棄却

会社分割の手続きを行った司法書士Eについて、D1らと共謀して不法行為を行ったものと認められる。
D1らと連帯して損害賠償の支払いが命じられた。

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