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合併に伴う退職金減額の従業員同意の有効性


(考察)
給与や退職金についての労働条件の不利益変更についての難しさがつづられた判例であると思われる。署名だけでは効力をもたらすことが難しいというのは、相当なハードルの様に思われる。

(重要文言)
労働条件は、労働者と使用者との個別の郷甥によって変更することができ、
このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、
その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではない。

変更が賃金や退職金に関するものである場合、
変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべき

<労働条件の変更に対する労働者の同意の有無>
 労働者の行為の有無だけでなく、
 労働者にもたらされる不利益の内容及び、程度
 労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様
 当該行為に先立つ労働者への情報提供または説明の内容等

当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべき

(事件概要)
合併により、Xらにかかる労働契約上の地位を承継したYに対し、Cの職員退職給与規程に基づく退職金に支払いを求めた事案

(判決)
新労働条件による就労に同意した者の氏名欄に署名押印
新労働条件による就労に同意した者の氏名欄などへの署名押印により、本件基準変更の効力が生じたとした二審判決が破棄、高裁に差し戻された。


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