入れ墨調査に関する差別的取り扱いの是非
(考察)
入れ墨調査を元に差別的取扱いについて議論されている判例であり、他の調査をする際にも参考になる判例である。しかし、今後の動向が気になるところである。
(重要文言)
入れ墨調査が憲法13条に反するか否かの審査基準について、
他のより制限的でない手段が存在しないことまで要するものではなく、
目的の正当性、調査の必要性及び手段の相当性などを総合考慮して判断するのが相当
人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動として入れ墨を入れることが一般的であると認めるに足りる証拠はなく、
入れ墨をしているか否かなどについて回答すること自体が思想や進行などの内心における精神作用を外部に公表する精神活動の一態様であるとも解されない
本件調査などが憲法21条に反する旨の主張は採用することができない
<その他社会的差別の原因となる恐れがあると認められる事項に関する個人情報>
人種、民族および犯罪歴に関する個人情報と同様に、社会生活において一般的に知られることにより、特定の個人またはその関係者が社会的に不当な差別を受ける恐れのある情報
入れ墨情報は、人種、民族又は犯罪歴に関する個人情報と同じ範疇に属するものと考えることはできず、
差別情報には該当しない
(重要条文)
憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法21条
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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