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企業の名誉棄損に当たる不法行為に関する正当性


(考察)
いつもと同様に権利が侵害されたかどうかが争点になっている。また、社会評価を低下させる場合であっても、真実であり、違法性がなく、論評としての域を逸脱したもの出ない限り、故意または過失は否定される。

(重要文言)
名誉棄損に当たる不法行為や雇用契約上の義務違反等の更新を拒絶する合理的理由があったとは認められない

不法行為といえるためには、Y組合の権利が侵害され
権利を違法に侵害していることを知ることができたと認めるに足りる相当な理由
違法な名誉侵害であると知ることができたと認めるに足りない

(事件概要)
平成25年7月、YはXの再雇用契約期間満了に先立ち、ブログでYを誹謗中傷して損害を与えているとの理由で契約を更新しないことを通告し、就労を認めなかった。

60歳定年後、1年間の再雇用契約を締結した後、期間満了後の更新を拒否されたことに対し、地位確認と賃金支払などを請求

(判決)
本件更新拒絶を認めず、Xの地位確認請求を認めた。

一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その内容がYの社会的評価を低下させるものであれば不法行為となり得る。

公共の利害に関する事実に係わり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、適示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときは違法性がなく、
この証明ができなかったときも、行為者において真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意または過失は否定される
事実に関する意見ないし論評の表明においても、その行為が公共の利害に関する事実に係わり、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合には、前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があれば、
人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限りにおいて違法性を欠き
真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意または過失は否定される
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