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1年間の繰り返し継続勤務者に対する年休


(考察)
非常に当たり前の話であるとは思われるが、判決の考え方は参考になる。

(重要文言)
「継続勤務」(労基法39条)については、勤務の事態に即して実質的に労働者としての勤務関係が継続しているか否かにより判断すべき

空白なく再任用が繰り返される非常勤職員について、「継続勤務」該当性に関する解釈は確立していたと認められる。

(事件概要)
1年間の任期で、非常勤職員に任用
平成17年3月1日から24年3月31日まで繰り返し任用

(訴え)
年次有給休暇付与日数について、不足する年休日数に対応する賃金相当損害金の賠償を求める。
公法上の義務の不履行または国賠法1条1項に基づき、慰謝料の損害賠償などを求めた。

(判決)
債務不履行について帰責事由がないとはいえない。
不足日数全部について年休を取得した蓋然性が高いと認めるに足りない。
不足する年休日数に対応する賃金相当損害金との間に因果関係があるとは認められない。
損害額を20万833円とした。
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