安全配慮義務違反と過失相殺
(考察)
安全配慮義務に関する判例としては良くあるものであるが、過失相殺についてはかなり厳しい判例であると思われる。今後の参考になる。
(重要文言)
自殺するに至ったことについては、既往症が重大な要因となっていることは明らか
原告Xらは、Kと身分上又は生活上一体関係にあるものとして、Kの病状を正確に把握したうえで、
医師などと連携して、Kを休職させ、適切な医療を受けさせるよう働きかけをし、自殺を防ぐために必要な措置を採るべきであった
過失相殺または過失相殺の規定(民法722条2項)の類推適用により、損害の8割を減ずるのが相当
(事件概要)
業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して職員の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う
安全配慮義務を怠ったことによって、本件既往症を増悪させ、自殺するに至った。
安全配慮義務違反とKの自殺との間には、相当因果関係がある。
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