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出向元による長時間労働の安全配慮義務違反


(考察)出向元に対しても、不法行為が発生するという所が参考になる。
(重要文言)
亡Kの自殺
出向労働者を指揮命令下に置いて使用するに際し、
① Kの労働時間、業務の状況
② Kの心身の健康状態を適切に把握し、

労働時間が長時間に及ぶ等業務が過重であるときは、
③ 人員体制の拡充などの措置により業務負担を軽減する措置

労働契約上の安全配慮義務があったとして、不法行為に基づくY2社の賠償責任が認められた。

出向元・Y1社は、
① 出向労働者が長時間労働をしていないかを定期的に報告させること
出向労働者が長時間労働をしているときは、
② その旨を報告するよう指示すること
③ 業務負担の軽減の措置を取ることができる体制を整える義務

不法行為に基づくY1社の賠償責任が認められた。

(重要条文)
民法709条(不法行為による損害賠償) :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(事件概要)
Kの死亡は業務上の疾病によると認定
自死の直前約2ヶ月、月172時間及び月186時間

(判決)
Y2には、損害の賠償責任を負う(民法709条)

逸失利益 :4,105万3,000円
死亡による慰謝料 :Kに2,000万円、Xら各200万円
葬儀費用 :150万円


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