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妊産婦の業務軽減措置に関する損害賠償


(考察)
妊産婦の業務軽減措置について、義務違反に対する責任は追及されるものの、実質的な損害額については、かなり低い印象を受ける。

(重要文言)
面談から1ヶ月経っても、業務軽減に対応しなかったことが、
妊婦であったXの健康に配慮する義務に違反
Y2の不法行為責任及びY1社の使用者責任が肯定

業務軽減措置については、
指示をしてから1か月を経過してもXから申告がないような場合には、
Xに状況を再度確認したり、医師に確認したりして、Xの職場環境を整える義務を負っていた

Y2が面談から1ヶ月経っても何等の対応をしていなかったことが、職場環境を整え、妊婦であったXの健康に配慮する義務に違反したもの

平成25年8月以降適切な対応をすることがなく、同年12月まで業務軽減などの措置を執らなかったことが、就業環境整備義務に違反したものとして、債務不履行責任を肯定

(結論)
使用者責任及び債務不履行責任に基づき、連帯して35万円の損害賠償

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