正社員登用受験機会不受理に対する損害賠償
(考察)当たり前の判決であると思われる。
(事件概要)
<正社員登用試験の受験資格など>
正社員の欠員状況や必要人数
Yの経営状況や事業計画等を総合的に勘案したうえで決定
雇用期間が満4年に達した者に対して「直近の」正社員登用試験の受験資格を与えるという点がXらとYとの間の契約社員にかかる雇用契約の内容となっていたといえないと認めるのが相当
Yの債務不履行責任の点については理由がない
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