事務組合の解散と承継による地位確認
(考察)事業承継についても期待権の認められるケースは大いにあることに注意したい。
任用関係の主体が消滅したときに職員は身分を失う
任用とは:ある人を役目につけて使うこと
他の地方公共団体との間に任用関係の承継ないし設定を許容する解釈は、法解釈の限界を超えるものというべき
身分を失った病院組合の職員をY市の市長が当然に職員として任用する義務を負う法律上の根拠は存在せず
職員の任用は、市長その他の任命権者が、その裁量のもと、固有の権限として任命権を行使して行うもの
Xらが、Y市に任用され、固有の勤務関係を設定することについて法律上の利益を有していると解することはできない
Y市の市長が、Xら職員に対し、解散後も任用されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合
期待を抱いたことによる損害につき、国家賠償法に基づく賠償を認める余地がある
国家賠償法とは:行政救済法のひとつ。公共団体の公権力の行使によって生じる損害賠償の責任と、国家の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を規定した日本の法律である。同法は次の6条からなっている。(1条)公権力の行使に関する規定(2条)公の営造物に関する規定(3条)賠償責任者に関する規定(4~6条)他の法律との関係
市長に向けられていた期待は、法的保護に値するものというべき
職員の身分について従来の方針を変更し、事情の変更について誠実に説明することをしなかった行為は、期待権を侵害するもの
国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う
期待権侵害による慰謝料として、各自50万円とするのが相当
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