割増賃金に対する考え方
(考察)
時間外労働に対する賃金の支払方法について、裁判でも考え方が変わってきたように思われる。
(経緯)
原告Xの労働条件につき、集団就職説明会の場で給与体系についての説明
明確な労働契約書が作成
XはY社に入社する直前にも歩合制のトラック運転手として勤務
勤務体系や賃金体系について一定の知識と経験があった
(周知)
就業規則等のコピーを取得することが出来る状況にあった
就業規則は周知できる状態で備え付けられていた
点呼場に掲示板が設置
規程の変更案についての議事録などが掲示
全てのトラック運転手が閲覧可能な状態
(説明)
説明が不十分なものであったとしても、Xにはそれを自ら補う機会も意欲も能力も十分あった。
(争点)
Xは、Y社の各種割増手当は勤務時間帯が異なる場合でも金額が同一であり、労基法37条の趣旨を没却する。
当該各種割増手当が何時間分の割増賃金に相当する金額なのかが不明
→ 法37条の趣旨は「法が定める割増賃金を確保すること」
(したがって) 割増賃金制度自体が法の定める計算方法と一致する必要はない
何時間分の割増賃金に相当する金額化を明確にする必要はない
(付則として) 日々のデジタコをプリントアウトしたものを日報としてY社へ提出
自己の労働時間を把握して法の定める割増賃金と比較することは可能であった
(深夜手当について)
前提として金額が設定されていた
(賃金の計算)
運行報告書の各手当別集計欄に記載された金額は、給与支給明細書の各手当の金額となる
<トラック運転手>
給与支給明細書に添付される運行報告書のコピーを確認
→ 計算間違いなどがあれば配車担当者などに指摘
<Y社>
(指摘が正しいとき) Yは支給不足の差額を翌月に支給
(新規雇用者に対し)
運行報告書の見方や記載方法を説明
運行コースによって運行手当と各種割増手当の金額が異なることなどを説明
<シフト表>
交付されていなかった。
前日か当日に運行コースの伝達
運行手当と各種割増手当の金額が伝えられていた
→ 1か月変形は認められない。
<固定給にかかる割増賃金を算定する基礎>
基本給の他、
皆勤手当
待機手当
加算手当
空車回送手当
携帯電話手当
講習手当等
<歩合給にかかる割増賃金を算定する基礎>
運行勤務手当
有給休暇手当
Xの時間外・休日労働に対してY社が実際にXへ支払った割り増し分に相当する金額は、労基法37条所定の方法で算定して金額を上回っている
(判決)
割増賃金の算定方法について説明がされていなかったとするXの主張が退けられた。
Xに未払いの割増賃金は存在しない
時間外労働に対する賃金の支払方法について、裁判でも考え方が変わってきたように思われる。
(経緯)
原告Xの労働条件につき、集団就職説明会の場で給与体系についての説明
明確な労働契約書が作成
XはY社に入社する直前にも歩合制のトラック運転手として勤務
勤務体系や賃金体系について一定の知識と経験があった
(周知)
就業規則等のコピーを取得することが出来る状況にあった
就業規則は周知できる状態で備え付けられていた
点呼場に掲示板が設置
規程の変更案についての議事録などが掲示
全てのトラック運転手が閲覧可能な状態
(説明)
説明が不十分なものであったとしても、Xにはそれを自ら補う機会も意欲も能力も十分あった。
(争点)
Xは、Y社の各種割増手当は勤務時間帯が異なる場合でも金額が同一であり、労基法37条の趣旨を没却する。
当該各種割増手当が何時間分の割増賃金に相当する金額なのかが不明
→ 法37条の趣旨は「法が定める割増賃金を確保すること」
(したがって) 割増賃金制度自体が法の定める計算方法と一致する必要はない
何時間分の割増賃金に相当する金額化を明確にする必要はない
(付則として) 日々のデジタコをプリントアウトしたものを日報としてY社へ提出
自己の労働時間を把握して法の定める割増賃金と比較することは可能であった
(深夜手当について)
前提として金額が設定されていた
(賃金の計算)
運行報告書の各手当別集計欄に記載された金額は、給与支給明細書の各手当の金額となる
<トラック運転手>
給与支給明細書に添付される運行報告書のコピーを確認
→ 計算間違いなどがあれば配車担当者などに指摘
<Y社>
(指摘が正しいとき) Yは支給不足の差額を翌月に支給
(新規雇用者に対し)
運行報告書の見方や記載方法を説明
運行コースによって運行手当と各種割増手当の金額が異なることなどを説明
<シフト表>
交付されていなかった。
前日か当日に運行コースの伝達
運行手当と各種割増手当の金額が伝えられていた
→ 1か月変形は認められない。
<固定給にかかる割増賃金を算定する基礎>
基本給の他、
皆勤手当
待機手当
加算手当
空車回送手当
携帯電話手当
講習手当等
<歩合給にかかる割増賃金を算定する基礎>
運行勤務手当
有給休暇手当
Xの時間外・休日労働に対してY社が実際にXへ支払った割り増し分に相当する金額は、労基法37条所定の方法で算定して金額を上回っている
(判決)
割増賃金の算定方法について説明がされていなかったとするXの主張が退けられた。
Xに未払いの割増賃金は存在しない
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