退職手当不支給の相当性
(考察)
全額不支給が認められるケースは珍しい気はするが、前例や他の管理職らとの均衡を示しているところは重要
(訴え)
在職中に懲戒免職事由に該当する行為があったとして不支給とした処分の取り消し
(運用方針)
懲戒処分相当の場合に退職手当を全額不支給とすることを原則
→ 処分庁に広範な裁量を委ねたと解される
処分者が運用方針に則って処分をしたといえるかどうかによることが相当
本件)Kの行った非違行為は非難の程度が大きく、公務に対する信頼を大きく損なうもの
金銭着服
その隠ぺい行為
Kの勤務実績は良好とはいえず、分限降任処分、減給処分
Kの非違行為に関連して管理職らが戒告
町長と副町長が減給処分
(判決)
Xの請求を棄却
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