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歩合給と残業代の計算方法に対する労基法37条の有効性


(考察)この頃、歩合給と残業代との算出根拠が裁判で争われるケースを目にするが、歩合給を給与に反映する企業には参考になる。
(重要文言)
労基法37条の趣旨
同条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。
使用者に対し、同条等に定められた算定方法と同一のものとし、これに基づいて割増賃金を支払うことを義務付けるものとは解されない
<支払ったか否かの判断>
通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討
 判別できる場合
算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討
<計算根拠>
売上高等の一定割合に相当する金額から労基法37条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の賃金とする旨が定められていた場合
当該割増賃金の支払いが同条の定める割増賃金の支払いといえるか否かは問題となり得るものの、
当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し、無効であるとはいえない

(訴え)
Y社に雇用され、タクシー乗務員として勤務していたXらが、
歩合給の計算に当たり、残業手当に相当する金額を控除する旨を定めるYのタクシー乗務員賃金規則上の定めが無効
Yは控除された残業手当等に相当する金額の賃金支払義務を負うと主張
Yに対し、未払賃金等の支払いを求めた

<割増賃金の計算方法>
歩合給=対象額A-(割増金+交通費×出勤日数)
対象額A=(所定内揚高-所定内基礎控除額)×0.53+(公出揚高-公出基礎控除額)×0.62
割増金=深夜手当+残業手当+公出手当
基本給や服務手当の額を基準とした金額に一定乗率を乗じた額
対象額Aを基準とした金額に一定乗率を乗じた額との合計
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