無期契約と有期契約の契約相違の合理性
(考察)
今後、同一労働同一賃金の話し合いがもたれるときに参考になると思われる。無期と有期の明確な違いをキッチリと考える必要がある。
(重要文言)
労働契約法20条の不合理性の主張立証責任
有期契約労働者側
相違のある個々の労働条件ごとに
当該労働条件が期間の定めを理由とする不合理なものであることを
基礎づける具体的事実について主張立証責任を負う
使用者側
労働条件が期間の定めを理由とする不合理なものであるとの
評価を妨げる具体的事実についての主張立証責任を負う
労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
<不合理と認められるもの>
無事故手当
優良ドライバーの育成や安全の輸送による顧客の信頼の獲得といった目的は、両
社員のドライバーに対して要請されるべきもの
作業手当
正社員の基本給の一部と同視することはできない
給食手当
正社員の職務の内容や変更の範囲とは無関係に支給される
通勤手当
性質などに照らすと、合理性を肯定することはできない
<不合理と認められないもの>
住宅手当
正社員には転勤が予定されており
住宅コストの増大が見込まれる
有能な人材の獲得・定着を図るという目的自体は、人事労務上の判断として相応の
合理性を有する
皆勤手当
合理性を積極的に肯定することは困難であるとも考えられるが、不合理とまでは
できない
無効と判断された労働条件の補充
労使間の個別的あるいは集団的な交渉にゆだねられるもの
無期契約労働者の労働条件を定めた就業規則などを適用しない場合は、不法行為による損害賠償責任が生じ得るにとどまる
(訴え)
Y社との間で、期間の定めのある労働契約を締結して配車ドライバーとして勤務したXが、
① XとYとの間には無期労働契約が成立しており、
仮にそうでないとしても、
無期労働契約を締結している労働者の労働条件と比較すると
無事故手当、作業手当、給食手当等の手当及び一時金の支給、定期昇給、退職金の支給に関して相違があり、
かかる相違は不合理であって公序良俗に反し、
平成25年4月1日以降は労働契約法20条にも違反して無効
② 労働契約上、上記各支給に関し、Yと無期労働契約を締結している労働者と同一の権利を有する地位にある旨主張
同地位にあることの確認を求め、
手取り賃金として最低でも月額30万円を支払う旨約したとして
③ 支払われた賃金との差額などを求めた
(判決)
Yの対応は、民法709条の不法行為を構成すると認められ、各手当の不支給額と同額の損害を被ったものと認められる。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
スポンサーサイト