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定年再雇用規程の解釈


(考察)
定年再雇用規程の考え方を記した判例として参考になる。
(重要文言)
<定年後再雇用規程における定年後の再雇用契約について>
原則として契約期間を1年として締結し、
契約期間である1年が経過することにより終了
例外的に再雇用満了年齢に達した年月の月末を終期の上限として1年未満の契約を定めることが出来ると理解すべき

(訴え)
Y社に、60歳の定年後、嘱託社員として1年間の契約期間により継続雇用されていたX
再雇用満了年齢(満65歳)に達した日である平成26年11月7日の翌8日から同月末日までの再雇用契約の更新を拒絶された
就業規則などでは再雇用満了年齢に達した年月の月末までが再雇用期間とされており
契約更新について合理的期待があったなどと主張
賃金の支払などを求めた

(判決)
Xが再雇用満了年齢に達するとともに、本件雇用契約において契約期間の終期と定められた平成26年11月7日をもって定年後の再雇用契約が終了したというべき

Xの請求はいずれも理由がないとして控訴を棄却
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