吸収合併による退職金規程変更の有効性
(考察)
退職金、賃金規程の変更については、十分すぎるくらいの説明が必要であることを改めて感じる判例だと思います。
(重要文言)
<労働条件の変更>
使用者が掲示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合、
変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、
当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当ではなく、
変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである
<同意書の有効性>
Xらは、退職金に関する労働条件の変更に対する本件同意書への署名押印に際し、
変更によって生ずる具体的な不利益の内容や程度についての情報提供や説明を受けていなかったと判断
本件同意書への署名押印はその自由な意思に基づいてされたものとはいえない
Xらが同意したとは認められない
<労働協約の効力>
労働協約書の締結について、組合内部での協議などを経ずに作成したもの
本件職員組合の大会や執行委員会が執行委員長に本件労働協約締結権限を付与した事実は認められない
本件基準変更を定めた本件労働協約の効力はXらには及ばない
(訴え)
C信用組合の職員であったXらが、同信用組合とY信用組合との15年1月14日の合併によりXらにかかる労働契約上の地位を承継したYに対し、Cの職員退職給与規程(旧規程)に基づく退職金の支払いを求めた。
(判決)
Xらに支払われるべき退職金の金額は、Cにおいて旧規程に基づき支給される退職金の金額であると判断
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