65歳定年制の設置という不利益変更の有効性
(考察)
期間雇用契約に対する定年の在り方について、規則を細かく分けることが大切であると思われる。
(重要文言)
<従前の労働条件に対する不利益変更法理の有効性>
旧公社には年齢による再任用の制限がないという労働条件が存在していた
このような労働条件は旧公社からY社に引き継がれている
上限規則を設けることによって不利益を被ることになることは否めないが
不利益の程度は限定的なものといわざるを得ない一方で
上限規則を制定することの必要性が認められ、
その内容それ自体も相当なものであるという事ができ、
その他の事情も合わせて考慮すると、
本件上限規則の制定により旧労働条件を変更する合理性が求められ、
これを周知する手続きが採られていることを踏まえると、
本件上限規則は、本件規則の一部として規範的効力が認められ、雇用契約の内容となる
(訴え)
Y社との間で期間の定めのある雇用契約を締結して就労し、その後雇い止めされたXらが、それぞれ、Y社に対し
① 当該雇い止めは解雇権濫用法理が類推適用され、無効
雇用契約上の地位の確認並びに雇用契約に基づく未払賃金およびこれに対する遅延損害金の支払いを求める
② 当該雇い止めがXらの雇用継続に対する合理的期待を違法に侵害し、精神的損害を与えたと主張
不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた
<期間雇用社員就業規則>
会社の都合による特別な場合のほかは、満65歳に達した日以後における最初の雇用契約の満了の日が到来したときは、それ以後、雇用契約を更新しない
(判決)
Xらの請求を棄却
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