ストライキに対する不動産明渡しなどの申し立て
(重要文言)
本件不動産における職場滞留は、
X社代表者と連絡が取れない状況下、
労働条件を含む退職金などについての話し合い
を目的とする団体交渉を引き続き求めるためのやむを得ない手段であると評価
営業を行えなくなったのは、許可を取り消されたため
争議行為として正当性を欠くとはいえない
(訴え)
X社が、X社の従業員らが加入する相手方Y労組が、X所有の不動産を占有し、
組合員以外のものの出入りを拒み、
本件不動産内の車両及び鍵を占有し、
業務を妨害しているとして、
Yに対し、所有権、占有権及び営業権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として
1) 本件不動産の明渡し
2) 本件不動産への立ち入り禁止など
3) X宛の電話に出て業務を妨害する内容の会話をすることの禁止
4) 本件不動産の出入りならびに本件不動産内の動産及び財物の搬出の各妨害禁止
5) 車両のカギなどの引き渡しを求める
仮処分命令の申し立てをした
(判決)
保全の必要性があるとはいえない
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