団体交渉に対する不当労働行為の該当性
(考察)
団体交渉については、どれだけこちらの意見を相手に分かってもらえる様に伝えるかが重要になるが、実際の現場でこの状況を作り出すのは難しいとは思われる。
(重要文言)
労働組合法7条(不当労働行為) 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
②使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
同号は、労使間の円滑な団体交渉の樹立を目的として指定されたもの
使用者は自己の主張を相手方が理解し、
納得することを目指して、
見解の対立を可能な限り解消させることに努め
労働者の代表者と誠実に団体交渉する義務があり、
使用者が上記義務を尽くさない場合、
団体交渉態度が、団体交渉の拒否として同号の不当労働行為に当たる
<団体交渉をしたか否か>
相手方の納得を得るよう努力したかなどの観点から判断
① 団体交渉の申し入れの段階における対応
② 交渉事項の内容
③ 労働者側の態度などの具体的事情に応じて、団体交渉の場において労使の対立点を可能な限り解消させる努力を行っていたか
④ 労働組合が検討可能な程度の客観的な資料を提示
⑤ 自己の主張の根拠を具体的に説明するなど
(訴え)
X社が組合に対して行った行為
香川県労働委員会が平成26年2月10日、不当労働行為として認定し救済命令を発した
X社が、被告国に対し、本件救済命令には判断の誤りないし審理手続きの違法があると主張
本件救済命令のうち、主文第1から5項の取り消しを求めた
第1項 団体応諾命令
第2項 会社の経営状況に関する従業員に対する説明会や仕事配分について組合員と組合員以外の従業員とを差別的に取り扱うことにより組合組織の弱体化を図り、支配介入することの禁止
第3項 組合員に対する仕事の配分差別についての休業手当との差額相当分の支払い
第4項 ポストノーティス
第5項 各項履行時の文書報告義務
(判決)
組合に対し、真意に反して、意図的に事業閉鎖を示唆する発言を行ったことは不誠実団交及び支配介入に当たる
組合員と非組合員との間で仕事の配分について差別を行い、
組合委にばかり休業を指定していたことは、
組合員に対する不利益取扱いに当たる
会社の経営状態がおもわしくなくなったときは組合が面倒をみてくれる旨の発言などをしたことにつき、支配介入に当たる
本件救済命令を維持する判断
団体交渉については、どれだけこちらの意見を相手に分かってもらえる様に伝えるかが重要になるが、実際の現場でこの状況を作り出すのは難しいとは思われる。
(重要文言)
労働組合法7条(不当労働行為) 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
②使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
同号は、労使間の円滑な団体交渉の樹立を目的として指定されたもの
使用者は自己の主張を相手方が理解し、
納得することを目指して、
見解の対立を可能な限り解消させることに努め
労働者の代表者と誠実に団体交渉する義務があり、
使用者が上記義務を尽くさない場合、
団体交渉態度が、団体交渉の拒否として同号の不当労働行為に当たる
<団体交渉をしたか否か>
相手方の納得を得るよう努力したかなどの観点から判断
① 団体交渉の申し入れの段階における対応
② 交渉事項の内容
③ 労働者側の態度などの具体的事情に応じて、団体交渉の場において労使の対立点を可能な限り解消させる努力を行っていたか
④ 労働組合が検討可能な程度の客観的な資料を提示
⑤ 自己の主張の根拠を具体的に説明するなど
(訴え)
X社が組合に対して行った行為
香川県労働委員会が平成26年2月10日、不当労働行為として認定し救済命令を発した
X社が、被告国に対し、本件救済命令には判断の誤りないし審理手続きの違法があると主張
本件救済命令のうち、主文第1から5項の取り消しを求めた
第1項 団体応諾命令
第2項 会社の経営状況に関する従業員に対する説明会や仕事配分について組合員と組合員以外の従業員とを差別的に取り扱うことにより組合組織の弱体化を図り、支配介入することの禁止
第3項 組合員に対する仕事の配分差別についての休業手当との差額相当分の支払い
第4項 ポストノーティス
第5項 各項履行時の文書報告義務
(判決)
組合に対し、真意に反して、意図的に事業閉鎖を示唆する発言を行ったことは不誠実団交及び支配介入に当たる
組合員と非組合員との間で仕事の配分について差別を行い、
組合委にばかり休業を指定していたことは、
組合員に対する不利益取扱いに当たる
会社の経営状態がおもわしくなくなったときは組合が面倒をみてくれる旨の発言などをしたことにつき、支配介入に当たる
本件救済命令を維持する判断
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