地域スタッフの労働者性と労契法の適用の有無
(考察)
従業員とみなされなくても、それに準じる程度とみなされると労契法を類推適用するという考え方は覚えておいた方が良い。
(重要文言)
<労契法17条1項の類推適用>
原告Xは、Y協会に対し、直ちに指揮監督関係を肯定することはできないが、
労契法上の労働者に準じる程度に従属して労務を提供していたと評価することが出来る
契約の継続及び終了においてXを保護すべき必要性は、労契法上の労働者とさほど異なるところはなく、本件契約の中途解約については、労契法17条1項を類推適用するのが相当
労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
(訴え)
Xが、Y協会との間で、平成9年1月29日に、放送受信契約の締結や放送受信料の集金などを業務内容とする有期の委託契約を締結
3年毎に計6回契約を更新
15年余にわたり業務に従事
業績不良を理由として中途解約をされた
本件中途解約は、
労契法17条1項違反
民法90条違反(不当労働行為)
本件契約の解約制限条項違反又は信義則違反により無効であると主張
本件契約に基づき、
労働契約上の地位確認
24年8月25日から25年1月24日までの休業見舞金、報奨金、特別給付金と、事務費、遅延損害金等の支払いを求めた
(判決)
本件中途解約は、Xの業績不良を理由とするもの
期間満了を待たずに直ちに契約を終了せざるを得ないような事由であるとまではいえない
本件契約中途解約は労契法17条1項の類推適用により無効
休業見舞金、報奨金、特別給付金、事務費などの支払いが命じられた。
契約を更新しなかった理由は、Xの長期にわたる業績不良、長期休業など
YがXの契約更新申し込みを拒絶したことは、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当
従業員とみなされなくても、それに準じる程度とみなされると労契法を類推適用するという考え方は覚えておいた方が良い。
(重要文言)
<労契法17条1項の類推適用>
原告Xは、Y協会に対し、直ちに指揮監督関係を肯定することはできないが、
労契法上の労働者に準じる程度に従属して労務を提供していたと評価することが出来る
契約の継続及び終了においてXを保護すべき必要性は、労契法上の労働者とさほど異なるところはなく、本件契約の中途解約については、労契法17条1項を類推適用するのが相当
労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
(訴え)
Xが、Y協会との間で、平成9年1月29日に、放送受信契約の締結や放送受信料の集金などを業務内容とする有期の委託契約を締結
3年毎に計6回契約を更新
15年余にわたり業務に従事
業績不良を理由として中途解約をされた
本件中途解約は、
労契法17条1項違反
民法90条違反(不当労働行為)
本件契約の解約制限条項違反又は信義則違反により無効であると主張
本件契約に基づき、
労働契約上の地位確認
24年8月25日から25年1月24日までの休業見舞金、報奨金、特別給付金と、事務費、遅延損害金等の支払いを求めた
(判決)
本件中途解約は、Xの業績不良を理由とするもの
期間満了を待たずに直ちに契約を終了せざるを得ないような事由であるとまではいえない
本件契約中途解約は労契法17条1項の類推適用により無効
休業見舞金、報奨金、特別給付金、事務費などの支払いが命じられた。
契約を更新しなかった理由は、Xの長期にわたる業績不良、長期休業など
YがXの契約更新申し込みを拒絶したことは、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当
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