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定額残業の有効性


(考察)先日の判例と照らし合わせると、残業の代替手当に対して何時間分をというよりは、時間管理が出来ていないこと、従業員の認識不足が重要であるように思われる。

(重要文言)
給与総額のうち何時間分の割増賃金代替手当てが含まれているのかが明確にされていたとは認められない。

<週44時間>
労働基準法別表第一の8号の「物品の販売」の事業に該当
本件店舗は他の店舗から場所的に独立
営業方針や仕入発注などの日常の営業業務は全て同店長がその裁量により決定
営業面の独立性が認められる
規模、組織および事務処理の観点からみて、一定の独立性がある
独立の事業所に該当する

<着替え及び、道具の準備>
始業前・終業後それぞれ5分ずつについて労働時間と認められた

(訴え)
Y社の元従業員であったXが、Yに対し、
平成25年9月1日から26年10月31日までの時間外割増賃金
遅延損害金
付加金
の支払いを求めた。

(概要)
雇用契約書には、月給25万円、残業含むと総額が記載されているのみ
内訳は明らかにされていない。
現実の時間外労働時間を十分に管理し、把握していなかった。
6万2千円の残業手当が想定する時間外労働時間を明確に説明したとはいえない
就業時間として、7時から19時半まで、週6日との記載
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