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労務不提供に対する損害賠償請求の有効性


(考察)
退職時の引継ぎ業務が出来ない場合の対策が難しいと思われる。

(重要文言)
<雇用契約>
被用者が使用者に対して負う義務が仕事の完成ではないことに徴する。
Yの責めに帰すべからざる事情がある以上、
Yが引継ぎを果たすことが出来なかったとしても、債務不履行責任を負うとはいえない

(訴え)
X社が、元従業員Yに対し、
① Yの労務不提供により損害が生じたことを理由として債務不履行に基づく損害賠償
② Xが外部から請負Yに担当させていた業務に就いて、Xが支払いを受けるべき報酬の支払いをYが受けた旨を主張
不当利得の返還又は債務不履行に基づく損害賠償などを求めた

Yが、X社に対し、
③ 在職中の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金などの支払い
④ Yの退職申し出に対し、X社が違法な態様でこれを引き留めた旨を主張
不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償などを求めた

(判決)
労務の不提供であり債務不履行によって損害が生じたとするXの請求を棄却
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