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共同設立者の労働者性


(考察)
兼務役員の報酬の内訳の算出方法が面白い。
(重要文言)
<労働者性>
従業員としての地位を全く否定することは困難
少なからず、同地位を有していたものとみるのが相当
 勤務時間や場所などについて、これらを自由に決定出来る状況になく
 会計上、給与の名目で月額報酬を支給
 雇用保険に加入
 取締役としての就任登記がなされていない

会社組織の指揮命令下で美容師として稼働するという側面を有している以上、原則として従業員性が認められる

従業員の立場とは基本的に相いれない立場といえるような特段の事情がある場合でない限り、従業員性を否定することはできない
実質的に使用人兼務役員のような立場にあったといえるにすぎない

<報酬の内訳>
報酬月額57万円のうち、
少なくともXに次いで美容師としての稼働実績を残している一般従業員の賃金と同額の37万円が賃金相当額
残額20万円が実質的に役員報酬額に相当

<報酬額を変更する旨の合意>
XがYと共同して代表取締役となり、両者が同額の役員報酬を受領していることを前提
同報酬の減額を念頭においてなされたものというべき
抽象的な内容にすぎないものと推認される
賃金相当額の合意があらかじめ具体的にされたものという事は到底できない

(訴え)
Y社の経営する美容院において、少なくとも平成23年3月17日から25年2月末まで稼働していた原告Xが、
Yに対し、Yとの間に労働契約が成立している旨を主張
同契約に基づく賃金等の支払いを求めた。

(判決)
賃金相当額37万円から22万円への4割ほどの大幅な減額について、賃金減額の通告に納得していたものでない
真意に基づき同意していたことを認めるに足りる証拠はない
各月15万円(合計105万円)分に限り請求が認容

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