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旧姓の使用不許の有効性


(考察)
人格権について、改めて確認できた判例であると思う。
(参考文言)
戸籍上の氏名について、
① 氏名が人格権の一内容を構成すること
② その氏名を他人に冒用されない権利を有すること
③ それを違法に侵害された者は、加害者に対し、損害賠償を求めることが出来る
④ 現に行なわれている侵害行為の差し止めを求めることが出来る
氏名を自ら使用することが、
いかなる場面で、いかなる目的から、いかなる態様で妨害されたとしても
法的な救済が一切与えられないとすることは相当ではなく、
氏名を自ら使用する利益は、民法709条に規定する法律上保護される利益であり、
「氏」についても同様といえる。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

しかし、
戸籍上の氏は戸籍制度という公証制度により支えられているもの
婚姻前の使用実績という事実関係を基礎とする婚姻前の氏に比して、より高い個人の識別特定機能を有している
職場という集団が関わる場面において職員を識別し、特定するものとして戸籍上の氏の使用を求めることには合理性、必要性が認めらえる。

(訴え)
Y学園に勤務するXが、業務に当たり通称として婚姻前の氏を使用することを希望
Yにより戸籍上の氏を使用することを強制されたと主張
① 人格権に基づき、時間割表などにおいてXの氏名として婚姻前の氏名を使用することを求める
② 人格権侵害の不法行為又は労働契約法上の付随義務違反による損害賠償請求権に基づき慰謝料などの支払いを求めた

(判決)
婚姻後に通称として婚姻前の氏を使用する利益は、
婚姻前に戸籍上の氏のみを自己を特定するものとして使用してきた期間における当該氏を使用する利益と比して、それと同程度に大きなものであるとはいえない

職場が関わる場面において戸籍上の氏の使用を求めることは、現時点でそれをもって違法な侵害であると評価することはできない
違法な人格権の侵害であると評価することはできない
人格権に基づく妨害排除請求も理由がないといわざるを得ない
労働契約法上の付随義務に違反したとは認められない
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