委託契約に対する労働者性
(考察)
問題となっている委託契約の労働者性に対する分かり易い判例になっている。
(重要文言)
労契法上の労働者性の判断
(ア) 仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の事由の有無
(イ) 業務遂行上の指揮監督の有無
(ウ) 勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
(エ) 代替性の有無
(オ) 報酬の労務対償性
(カ) 事業者性の程度
(キ) 専属性の程度
(ク) その他の要素(地域スタッフの報酬の源泉徴収、地域スタッフは労働保険の対象外であること、Yの就業規則の不適用)
(訴え)
Xが、Y協会との間で、平成9年1月29日に、放送受信契約の取次等を業務内容とする有期の委託契約を締結
3年ごとに計6回契約を更新
15年余にわたり業務に従事
Xの業績不良を理由として本件契約につき中途解約
Y協会に対し、Xは労契法上及び労組法上の労働者に当たり、本件中途解約は、
労契法17条1項違反、
民法90条違反(不法労働行為)、
本件契約の解約制限条項違反又は信義則違反により無効であると主張
労働契約法第17条(契約期間中の解雇等) 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
民法90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
① 労契法上の地位確認
② 24年8月25日から25年1月24日までの休業見舞金などの支払い
③ 25年2月1日以降の事務費などの支払い
④ 25年6月20日以降の報奨金、特別給付金などの支払い
⑤ 不法行為に基づく損害賠償などを請求
(判決)
訪問する先や日時を自らの裁量で決定することができる等、包括的に業務を委託
Xに具体的な仕事の依頼や業務従事の指示などに対する諾否の事由がないと認めることはできない
指導・助言を行う体制を敷いているが、これに応じなくても、債務不履行責任を問われたり、経済的不利益を課されたりすることはない
稼働日、稼働時間、訪問区域、経路などは、地域スタッフの裁量に基づき決定
業務遂行上の指揮監督を受けているという事はできない
委託業務の代替性が認められ、
報酬の労務対称性は乏しく、
交通費は地域スタッフが負担
兼職も禁止・制限されていない
地域スタッフのYに対する使用従属性を認めることはできない
本件中途解約が公序違反(不法労働行為)、本件契約の解除制限条項違反、信義則違反であるとするXの主張がいずれも退けられ、業績不良を理由とする中途解約が有効
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