自己都合退職の有効性
(考察)自己都合退職に対しては、2週間の期間を守られると対応が難しい事を示された判例であると思われる。
(重要文言)
民法627条2項所定の期間の経過後においては、雇用の解約申し入れの効力が生ずる
X社主張の損害とYの行為との間に因果関係は認められない
就業規則に定める引継ぎも行わなかった事等を理由とした損害賠償請求が棄却
<本訴の提起による不法行為>
通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。
本件)Yの収入の5年分以上に相当する1,270万5,144円もの大金の賠償を請求することは、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き不法行為に該当する
慰謝料請求が認められた。
(事件概要)
X社が、Yが虚偽の事実をねつ造して退職
就業規則に違反して業務の引継ぎをしなかったことが不法行為に当たる
Yに対して1,270万5,144円の損害賠償などを求めた。
<反訴>
Yが、X社ないしその代表取締役による退職妨害、人格攻撃が不法行為ないし、違法な職務執行に当たる
330万円の損害賠償などを求めた
(判決)
平成27年1月7日に不安抑うつ状態と診断
同年6月20日は希死念慮を訴えてストレス障害により医療保護入院
28年5月2日には躁うつ病
まもなく自殺を図っている
虚偽のものであるとはいい難い
X社が主張するような損害は生じない
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