職種限定契約社員に対する配置転換の有効性
(考察)
職種限定契約についての一つの考え方として参考になる。提示内容に変化があれば、別の判決も考えられる気もする。
(重要文言)
十分協議しつつ、可能な限り従前のSPLの業務と同等かそれに近い職種や職場に移行することができるよう丁寧で誠実な対応をすることが信義則上求められる。
提示された職種
① 全国移動を伴い
② 自らも営業活動を行う必要があり
③ 収入が格段に減るなど
いずれもXにとっては応じがたいもの
(訴え)
Xが、職種をSPLに限定する合意があり、保険販売を行う業務は含まれていないため、Xを営業社員に配置転換したことは無効
懲戒解雇されたことについて、懲戒解雇理由は存在せず、無効
地位確認
判決確定の日までの賃金及び、遅延損害金
不法行為に該当するとして、慰謝料、弁護士費用及び、遅延損害金
(判決)
請求を認容
入社後のXの業務実態に関して、新たに事実認定
平成22年8月1日採用
平成24年1月1日をもって、合併に伴ってASP事業部ならびに同部特有の職種であったSPM、SPL及びSPが廃止
少なくとも固定給の保証された入社後2年程度の間、Xの職種をSPLに限定
職種限定合意は存在したものという事が出来る
少なくとも意に沿わない転勤がない事が保証されていたものと認められ、少なくとも職場をA近辺とすることの限定合意があった
管理職から一般社員への懲罰的な降格人事とも解されるから、人事権の濫用として無効
配置転換が無効である以上、本件懲戒解雇もまた理由がなく許されない。
労働契約上の権利を有する地位にあり、平成24年7月以降の月額50万円の賃金請求が認められる。
民法709条、710条の不法行為責任を負う
Xの精神的苦痛に対する慰謝料100万円及び、弁護士費用50万円
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