宮大工の労働者性
(考察)
今回の判例では、詳細に労働者性についての仕分けが行われており、今後の考え方に参考になる
(重要文言)
労災保険法にいう労働者は、労基法9条にいう労働者と同一と解するのが相当
労基法9条の労働者とは、
職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいうと定義
① 使用者の指揮監督下に置かれているか否か
② 報酬が提供された労務に対するものであるか否か
によって判断するのが相当
労基法は刑事法でもある
使用従属性は、明確かつ厳格に解釈しなければならない
雇用契約、委任契約、請負契約といった契約の形式にとらわれるのではなく、労務提供の形態や報酬の労務対償性及び、これらに関連する諸要素を総合考慮し、実質的に判断する必要
<使用従属性を判断する要素>
① 労務提供の形態
仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の事由の有無、
業務遂行上の指揮監督の有無、
勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
代替性の有無
等に照らして判断するのが相当
② 報酬の労務対償性
報酬が一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合、補強すると考えられる。
③ 労働者性の判断を補強する要素
次のことを総合的に判断する必要がある。
事業者性の程度
機械、器具の負担関係
報酬の額
損害に対する責任
商号使用の有無等
専属性の程度
その他の事情
報酬について給与所得として源泉徴収を行っている
労働保険の適用対象としている
服務規律を適用しているなど
<本件において>
1.仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の事由の有無
本件全証拠を精査しても、KがCから本件各工事の仕事を依頼された際、これを断ることが困難であったことをうかがわせる個別具体的な事情は認められない
2.業務遂行上の指揮監督の有無
Cの具体的な指揮命令を受けていたことを認めるに足りる的確な証拠は認められない
3.勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
本件各工事はそれぞれ現場が定まっていたが、業務の性格上当然
作業時間について契約上の拘束があったとまで認めることはできない
出退勤自国の記録なども見いだせない
4.報酬の労務対償性
大工手間作業について、
品名として大工手間など、終了として人数を記載するなどした請求書を提出
確定申告書における給与所得の内訳欄にKの商号として使用している甲野工務店から426万3,000円(収入額全額)と記載している。
(事件概要)
Kは、23年7月頃独立し、一人親方などとして、特別加入
Cは、F神社の修理工事を請負、Kに対し、1日2万円の支払いを条件として、契約
大雪によりFが倒壊したため、修理工事とは別に1日2万円の支払いを条件として解体撤去工事も依頼
Xの夫であるKが、工事に従事中、屋根から落下し死亡
労基署長に対し、遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求
Kが労基法9条に定める労働者とは認められない。
不支給処分
これを不服として、本件各処分の取り消しを求めた。
Xは、特別加入者としての遺族補償給付などの支給を請求し、支給決定されている。
(判決)
Kが、C工務店の指揮監督のもとに労務を提供していたものと言えないことに加え、
CからKに支払われた報酬については労務対償性があるとは言えない
Kが労災保険法上の労働者に該当するとは言えない
原告Xの労災不支給処分取消請求が棄却
今回の判例では、詳細に労働者性についての仕分けが行われており、今後の考え方に参考になる
(重要文言)
労災保険法にいう労働者は、労基法9条にいう労働者と同一と解するのが相当
労基法9条の労働者とは、
職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいうと定義
① 使用者の指揮監督下に置かれているか否か
② 報酬が提供された労務に対するものであるか否か
によって判断するのが相当
労基法は刑事法でもある
使用従属性は、明確かつ厳格に解釈しなければならない
雇用契約、委任契約、請負契約といった契約の形式にとらわれるのではなく、労務提供の形態や報酬の労務対償性及び、これらに関連する諸要素を総合考慮し、実質的に判断する必要
<使用従属性を判断する要素>
① 労務提供の形態
仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の事由の有無、
業務遂行上の指揮監督の有無、
勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
代替性の有無
等に照らして判断するのが相当
② 報酬の労務対償性
報酬が一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合、補強すると考えられる。
③ 労働者性の判断を補強する要素
次のことを総合的に判断する必要がある。
事業者性の程度
機械、器具の負担関係
報酬の額
損害に対する責任
商号使用の有無等
専属性の程度
その他の事情
報酬について給与所得として源泉徴収を行っている
労働保険の適用対象としている
服務規律を適用しているなど
<本件において>
1.仕事の依頼、業務従事の指示などに対する諾否の事由の有無
本件全証拠を精査しても、KがCから本件各工事の仕事を依頼された際、これを断ることが困難であったことをうかがわせる個別具体的な事情は認められない
2.業務遂行上の指揮監督の有無
Cの具体的な指揮命令を受けていたことを認めるに足りる的確な証拠は認められない
3.勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
本件各工事はそれぞれ現場が定まっていたが、業務の性格上当然
作業時間について契約上の拘束があったとまで認めることはできない
出退勤自国の記録なども見いだせない
4.報酬の労務対償性
大工手間作業について、
品名として大工手間など、終了として人数を記載するなどした請求書を提出
確定申告書における給与所得の内訳欄にKの商号として使用している甲野工務店から426万3,000円(収入額全額)と記載している。
(事件概要)
Kは、23年7月頃独立し、一人親方などとして、特別加入
Cは、F神社の修理工事を請負、Kに対し、1日2万円の支払いを条件として、契約
大雪によりFが倒壊したため、修理工事とは別に1日2万円の支払いを条件として解体撤去工事も依頼
Xの夫であるKが、工事に従事中、屋根から落下し死亡
労基署長に対し、遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求
Kが労基法9条に定める労働者とは認められない。
不支給処分
これを不服として、本件各処分の取り消しを求めた。
Xは、特別加入者としての遺族補償給付などの支給を請求し、支給決定されている。
(判決)
Kが、C工務店の指揮監督のもとに労務を提供していたものと言えないことに加え、
CからKに支払われた報酬については労務対償性があるとは言えない
Kが労災保険法上の労働者に該当するとは言えない
原告Xの労災不支給処分取消請求が棄却
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