付加金支払義務の必要性
(考察)
付加金の支払いの有無については、判決確定までではなく、口頭弁論終結時までに金銭の支払いが完了していることが重要であると思われる。
(重要文言)
付加金支払義務の発生は「事実審の口頭弁論終結時において、付加金支払いを命じるための要件が具備されていれば足り」、
「当該判決が取り消されない限りは」、
その事情から影響を受けない
付加金支払義務を免れるためには使用者は控訴の上訴訟手続きにおいて支払いの事実を主張立証することが必要
<要点>
労働者が付加金支払いを申し立てるためには、口頭弁論終結時までに労働基準法114条所定の金銭が支払われていないことを要するという実務上の扱いはほぼ定着している。
本判決は、付加金支払いを命じた判決は口頭弁論終結後の事情に影響を受けないとした先例判断として重要であると思われる。
(事件概要)
X社に対して、未払割増賃金と約154万円の付加金支払いを命じる地裁判決が言い渡された。
Xが未払割増賃金を供託し、控訴せず判決が確定
付加金について、YがX社の銀行口座債権を差し押さえた。
X社が執行不許を求めた請求異議事件
<Xの主張>
甲野堂薬局事件最高裁判決で、
付加金は裁判所が支払いを命ずることによって初めて発生するとされている
判決確定前に任意の支払いが行われれば付加金支払いを命じることはできないと解すべきで、
そう考えないと、控訴せずに未払金を支払った使用者は付加金支払いを要するのに、
控訴した使用者は控訴審の口頭弁論終結前に未払い金を支払えば付加金支払いを免れることになり、
公平を失し速やかな賃金支払いを確保するという付加金の趣旨に反する
(判決)
請求異議が棄却
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