雇止めの適法性及び、時間外労働算出の有効性
(重要文言)
就業規則では、変形労働期間の各日、各週の労働時間、始業時刻および終業時刻は別に定めるシフトパターン表を組み合わせることにより行うとするだけ
シフトパターン表は証拠として提出されていない
Xに変形労働時間制が適用されることを認めるに足りる証拠はない
雇用契約書には6時間分の深夜割増賃金と3時間分の時間外労働賃金が含まれていることを示す記載があるものの、
明確区分性の要件に欠ける上に、支給対象の時間外労働の時間数が労働者に明示されていない
(事件概要)
平成4年4月1日までに期間の定めのある労働契約を締結
同月から20年ころまでは6か月に1回
同年以後は2か月ごとに雇用契約書の更新
最終の雇用期間は26年12月20日まで
平成26年10月30日、過労、軽度うつ状態および睡眠障害の診断
2週間休養
その後、何も連絡がなく、同日以降のシフトに入れてもらえなかった。
平成26年12月2日、勤務先のY社A5店に呼び出し
労働契約を27年1月20日までなら続けても良いが、それ以降は結ばないと伝えられた。
労契法19条1号又は2号に該当し、雇用期間が満了する日までに有期労働契約の更新の申し込みをした。
また、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから、地位確認請求ならびに賃金及び遅延損害金の支払いを求める。
(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
(判決)
時間外割増賃金及び付加金の支払いを認めた。
就業規則では、変形労働期間の各日、各週の労働時間、始業時刻および終業時刻は別に定めるシフトパターン表を組み合わせることにより行うとするだけ
シフトパターン表は証拠として提出されていない
Xに変形労働時間制が適用されることを認めるに足りる証拠はない
雇用契約書には6時間分の深夜割増賃金と3時間分の時間外労働賃金が含まれていることを示す記載があるものの、
明確区分性の要件に欠ける上に、支給対象の時間外労働の時間数が労働者に明示されていない
(事件概要)
平成4年4月1日までに期間の定めのある労働契約を締結
同月から20年ころまでは6か月に1回
同年以後は2か月ごとに雇用契約書の更新
最終の雇用期間は26年12月20日まで
平成26年10月30日、過労、軽度うつ状態および睡眠障害の診断
2週間休養
その後、何も連絡がなく、同日以降のシフトに入れてもらえなかった。
平成26年12月2日、勤務先のY社A5店に呼び出し
労働契約を27年1月20日までなら続けても良いが、それ以降は結ばないと伝えられた。
労契法19条1号又は2号に該当し、雇用期間が満了する日までに有期労働契約の更新の申し込みをした。
また、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから、地位確認請求ならびに賃金及び遅延損害金の支払いを求める。
(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
(判決)
時間外割増賃金及び付加金の支払いを認めた。
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