公務員の不法行為に対する考え方
(考察)国家賠償法1条1項の考え方が重要となる判例であると思われる。私的な事と公的な事の仕分けが重要である。
<甲事件>
Y2法人が設置する大学、大学院の准教授であるXが、所属する教室の主任であったY1に対し、
Y1から度重なるハラスメント行為を受けたと主張
不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、1,920万円等の支払いを求める
妨害活動及び、名誉棄損行為の差し止め
判決)
(i) Y1の行為の違法性について、主任としての裁量を逸脱または濫用した違法な行為である。
(ii) XのY1に対する請求は、XがY2法人のハラスメント防止委員会などによる解決ではなく、訴訟による解決を希望
提起したことが信義則に反し、訴権(国家に対して個人の権利の保護を要求する。)の濫用に当たるということは出来ない。
(iii) ①から⑤の行為は、私経済作用又は国家賠償法2条の営造物の設置管理作用に当たるものではないことは明らか
公権力の行使に当たり、Y1の職務行為そのものというべき
国家賠償法1条1項の適用があるため、Y1個人は、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
① 間仕切り上のホワイトボード等を設置
② 鍵の管理にかかる行為
③ 鍵の紛失についての発言をした行為
④ 報告書を提出した行為
⑤ 授業の割り当てにかかる行為
国家賠償法2条
設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた時は国又は公共団体はこれを賠償する。
Y1の公務員としての立場を背景とすることなく行われた私的な行為は国家賠償法1条1項の適用がないため、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
Y1はXに対し、本判決慰謝料の額150万円をもって相当と認める。
<丙事件>
Y2法人に対して、
Y2法人が、Y1のXに対するハラスメント行為に加担し、これを放置したとして、
内部告発者の保護義務ないし職場環境の整備義務違反の債務不履行に基づき、
Y1の行為について
民法715条ないし国家賠償法1条1項に基づき、合計1,500万円等の支払いを求める
民法715条(使用者責任)
他人を使用する者は、第3者に加えた損害を賠償する。
相当の注意を払ったときはこの限りではない。
国家賠償法1条1項
公務員がやったことは国が責任を取る。
(判決)十分な調査を行っておらず、具体的な対応もしていない。
Xの職場環境改善に向けた対応義務を尽くさなかったことについて、債務不履行を負う。
Y2法人がXの職場環境の破壊に組織的、積極的に加担したとする的確な証拠はない。
精神的苦痛に対する慰謝料の額を50万円とした。
<甲事件>
Y2法人が設置する大学、大学院の准教授であるXが、所属する教室の主任であったY1に対し、
Y1から度重なるハラスメント行為を受けたと主張
不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、1,920万円等の支払いを求める
妨害活動及び、名誉棄損行為の差し止め
判決)
(i) Y1の行為の違法性について、主任としての裁量を逸脱または濫用した違法な行為である。
(ii) XのY1に対する請求は、XがY2法人のハラスメント防止委員会などによる解決ではなく、訴訟による解決を希望
提起したことが信義則に反し、訴権(国家に対して個人の権利の保護を要求する。)の濫用に当たるということは出来ない。
(iii) ①から⑤の行為は、私経済作用又は国家賠償法2条の営造物の設置管理作用に当たるものではないことは明らか
公権力の行使に当たり、Y1の職務行為そのものというべき
国家賠償法1条1項の適用があるため、Y1個人は、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
① 間仕切り上のホワイトボード等を設置
② 鍵の管理にかかる行為
③ 鍵の紛失についての発言をした行為
④ 報告書を提出した行為
⑤ 授業の割り当てにかかる行為
国家賠償法2条
設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた時は国又は公共団体はこれを賠償する。
Y1の公務員としての立場を背景とすることなく行われた私的な行為は国家賠償法1条1項の適用がないため、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
Y1はXに対し、本判決慰謝料の額150万円をもって相当と認める。
<丙事件>
Y2法人に対して、
Y2法人が、Y1のXに対するハラスメント行為に加担し、これを放置したとして、
内部告発者の保護義務ないし職場環境の整備義務違反の債務不履行に基づき、
Y1の行為について
民法715条ないし国家賠償法1条1項に基づき、合計1,500万円等の支払いを求める
民法715条(使用者責任)
他人を使用する者は、第3者に加えた損害を賠償する。
相当の注意を払ったときはこの限りではない。
国家賠償法1条1項
公務員がやったことは国が責任を取る。
(判決)十分な調査を行っておらず、具体的な対応もしていない。
Xの職場環境改善に向けた対応義務を尽くさなかったことについて、債務不履行を負う。
Y2法人がXの職場環境の破壊に組織的、積極的に加担したとする的確な証拠はない。
精神的苦痛に対する慰謝料の額を50万円とした。
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