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会社分割後の分社に異動した労働者と親会社間の合意解約の有効性


(考察)
いらなくなった従業員を分社した会社に異動させて、会社ごと潰してしまう方法をとった事例だと思われます。
分社前の会社の退職が有効といえるかが争点となっていますが、文書の記載をしてもらったとしても、それに至る協議の内容及び、プロセスを重視する必要があると思われる判例だと思われます。

(本文)
平成24年4月 従業員らに対して本件会社分割を実施することとその目的を公表
同年5月中旬頃 各説明に並行して、5条協議の実施が予定されており、B工場長から退職勧奨を受けた。
 5条協議:会社分割に伴う承継等に関する法律による通知をすべき日までに労働者と協議する。
労働組合からの脱退を条件にXを退職勧奨の対象から外し、オアスにてXの雇用を守ることを約束
同年5月上旬 Xら従業員に対し、A工場が分社化されること、分社化された後の従業員の労働条件には特段変更がない事を説明
同年6月4日 Xが労働組合を脱退したため、オアスがXの労働契約を承継することが決定し、書面にて本件会社分割に関する諸事項の通知を受ける。
同年6月7日 Y社の人事労務担当者がXらA工場の従業員に対して本件会社分割の概要を再度説明
 Xらは、生産・物流本部に属する従業員全員の労働契約がオアスに承継されること
 労働契約の承継が決定した者については承継されたくない旨を申し立てることは出来ないこと
同年7月2日 Y社は会社法上の新設分割の方法により、本件会社分割を行い、X・Y社間の労働契約は、Y社の100%子会社であるオアスに承継された。
Xはオアスとの雇用契約に署名押印
 新設分割:会社の営業の全部または一部の権利を他の会社に包括的に承継させる。
平成26年1月31日 一人株主であるY社がオアスの解散決議を行ったため、Xはオアスを解雇

XがY社に対し、主位的にオアスによる労働契約の承継はXとの関係で手続きに瑕疵がある。
 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金・賞与の支払いを求め、
 Y社が会社分割前の説明に反し、オアスの解散決議を行い、Xを失職させた等として、
不法行為に基づく損害賠償の支払いを求めた。

(判決)
承継法
労働契約の承継の如何が労働者の地位に重大な変更をもたらし得るものである
分割会社に対して、「承継される営業に従事する個々の労働者との間で協議(5条協議)を行わせることとし、当該労働者の希望などをも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさせることによって、労働者の保護を図ろうとする趣旨に出たものと解される」
承継法3条は適正に5条協議が行われて当該労働者の保護が図られていることを当然の前提とするもの
 承継法3条 :労働者が分割会社との間で締結している労働契約、承継会社が承継する際、分割の効力が生じた日に承継される。

会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であるため法が上記協議を求めた趣旨に反することが明らかな場合には、
当該労働者は当該承継の効力を争うことができる。

リストラや、労働組合に加入してリストラに抗う(争う)事でもって不利益を被る蓋然性が高いことを示唆される中で、
労働組合を脱退することと引き換えに労働契約のオアスへの承継の選択を迫られたにすぎず、
労働契約承継に関するXへの希望聴取とは程遠く、法が同協議を求めた趣旨に反すると判示している。
協議の内容及びプロセスを重視し、他方で、承継の有効要件として労働者の同意まで求めるものではない法の趣旨目的を蔑ろ(軽んずる)にするもので、失当と判断している。

本件会社分割に伴い、XはY社に対して、
Y社を退職することと、
以後、在職中に知り得たY社の機密事項を保持することを記した文書を提出している
<機密事項を保持した文書>
今般私は2012年7月1日付をもって、貴社を退職することになりましたが、業務上知り得た会社、関係会社、顧客または、他の社員に関する秘密事項、在職中知り得た機密事項及び貴社の不利益となる事項の保全に留意するとともに、退社後もこれを他に漏らさない事を確約いたします。

本判決は、上記文書は退職の意思表示というよりも秘密保持を誓約する内容のもの
X・Y社間の労働契約が承継されることになっていた状況下では、
退職という表現が、退社という事実上の意味を超えてXY社間の労働契約を将来に向けて合意解約するというような法的意味合いを持って用いられたものとはいえない。

Y社が未払賃金および賞与の支払義務を負うことが確認される。
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