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病欠者や休職者に対する整理解雇による従業員選定の妥当性


(考察)
整理解雇の従業員の選定に対して、休職や病気欠勤による相当日数労務の提供が出来なかった者を勤務者と対比して貢献度が低いないし劣後すると評価していることに注目している。

(本文)
Xは、Y社において客室乗務員として就労
Yには労働組合として、組織率82%を占めるJAL労働組合(Xが所属)
16%を占めるCCUが併存

平成21年頃 皮膚が赤くなる
平成22年1月19日 会社更生手続きを申立、企業再生支援機構による支援を受ける
同年3月から同年4月 客室乗務員を対象とする早期退職の募集
22年3月頃 状態が相当悪化して年休を取得
同年4月 顔面酒さ及び接触皮膚炎との診断
同年4月28日 国内線の事業規模を約3割縮小
同年5月 乗客と接することが困難なほどに症状が悪化
同月17日から同年10月18日 病気欠勤
平成22年8月31日 更生計画案を裁判所に提出
一般客室乗務員にあっては45歳以上の者を対象
同年9月3日 希望退職措置説明会を実施
同月27日 第一・二次希望退職が目標人数に不足
同年10月26日 最終希望退職措置募集
同年11月12日 目標人数に満たない場合、整理解雇を行う方針を決定

人選基準案
a) 平成22年8月31日時点の休職者
b) 同年度において病気欠勤日数が合計41日以上である者
c) 休職期間が2か月以上である者
病気欠勤日数及び休職期間の合計が61日以上である者
20年度から22年度にかけての過去2年5カ月において、病気欠勤日数、休職期間、病気欠勤日数が一定数以上である者
d) 人事考課の結果が標準を下回って毎年「2」以下である者

平成22年11月15日 病欠・休職など基準において、当該基準に該当する者であっても、同年9月27日時点で乗務に復帰してる者であって、18年10月1日から20年3月31日までに連続して1か月を超える病気欠勤ないし休職がなかった者は対象外とする旨の基準を付加(本件復帰日基準を付加)

平成22年11月30日 東京地裁は本件更生計画案を認可
同年12月9日 Xを含む客室乗務員108名に対し、整理解雇を通知
解雇理由)
平成22年度において病気欠勤日数が合計41日以上
病気欠勤日数等の合計が61日以上である者に該当

判決)
Xの請求を取り消した。

整理解雇の4要件)
① 人員整理の必要性
一般更生債権の87.5%の債務免除を内容とする本件更生計画案を策定していたもの
所定の期日までに大口債権者である主要取引銀行5社からの賛成票を得ることが不可欠
上記主要行はYが人員削減計画を達成できるかについて非常に強い関心を示していた
希望退職措置により削減目標人数の人員削減を達成することができない状況
本件更生計画案の可決・認可後に人員削減計画を見直してこれを変更する余地はない
速やかに削減目標人数を達成するための人員削減を行う必要性

② 解雇回避努力義務の履行
上記措置は合理的であり、整理解雇に当たり、十分な解雇回避努力をしたものと認めている。

③ 被解雇者選定の合理性
使用者の経営上の理由による解雇であるから
将来の貢献度に着目し、
再生していく過程にある至近の2から3年間に、どれだけの貢献が期待できるかという点を重視
人選基準を設けることは合理的

使用者と労働者間の労働契約)
労務の提供をすることが労働者の基本的な義務
労務の提供をすることが、貢献があったと評価するための前提として必要
過去の貢献度を評価するにあたって、
過去の一定期間において病気欠勤や休職により相当日数労務の提供ができない欠務期間があったとの事実の有無を重視することは、合理性を有するものである。

欠務期間があった者は、病欠や休職をしないで勤務を行ってきたものとの対比において、過去の貢献度が低いないし劣後すると評価することは合理的

現在乗務復帰しているとしても直近の時期に欠務期間があったものについては将来の貢献度が相対的に低いないし劣後すると評価
整理解雇の被対象者とすることが肯定

④ 解雇手続きの妥当性
上記による。
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