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請負契約と雇用契約の考え方


(考察)
現在、請負契約と労働契約において各官庁の調査においても良く耳にする話であるため、明確な判断をとれる文言がほしいところであるが、結局のところは指揮命令系統がどこにあるかが争点になりやすいように思われる。

(本文)
Yは、運送事業を目的とする株式会社であり、
A社がB社らに請け負わせた配送業務を、さらに下請として請け負っていた。
平成24年12月 Yは、Bから請け負っている配送業務の一部をXに委託
Y社に自らの車両を持ち込み、配送作業を下請
25年1月頃 Xは、Bの従業員からAの倉庫での作業を打診
同月16日 倉庫作業を行うようになった。

X・Y間の契約)
配送業務については走行距離
倉庫業務については労働時間に基づき支払う。

平成26年9月10日以降 配送業務を行わなくなり、倉庫作業のみを行っていた。
27年3月27日 Yから倉庫に行かなくてよい旨告げられる。
同年4月15日 YからXに対してBからYとの請負契約を解除する旨の通知があり、
Bからの発注がない事
Bからの発注がなくなったことによるX・Yの契約終了については口頭で中地済みであるが、念のため本書面で通知
XがYとの雇用契約であると主張しているので、Yは予備的に同日付で解雇の通知をしたことを申し述べる記載がなされた通知書を送付

YがXとの請負契約を解約したことに対し、倉庫作業に関してX・Y社間で雇用契約が成立しており、Yによる解雇は無効であると主張

雇用契約上の地位確認や未払割増賃金等の支払いを求めた。

(判決)
倉庫作業におけるXの労基法および労契法上の労働者性について)
Bから指示を受け指揮監督に服していたこと
業務遂行における時間及び場所の拘束を受けていたこと
労働基準法及び労働契約法上の労働者に当たる。

倉庫作業にかかる作業報酬について、Yが報酬額決定に関与していたとはうかがわれない。
作業報酬額を決定したのはYではなくBである。
Bは倉庫作業を請負であると認識していたと認められ、雇用者の地位を意識的に引き継がせる意思のなかったことは明らか
Yには、自己がXを雇用する雇用者の地位にあるという認識も、これを他社から引き受けた認識もあったとは認められない。
雇用契約が成立したと認めることはできない。

雇用契約は、当事者間の契約の形式に関わらず成立を認めるべき場合がある)
順次請負契約である場合に孫請人が下請人を介することなく元請人の下で孫請業務とは異なる別個の作業に労働者として従事した場合、
下請人の意思とは無関係に下請人と孫請人との間に雇用契約の成立を認めることは、労働者派遣法の趣旨や労働者の保護を考慮してもなお不当

X・Y間の社会保険関係が成立していること)
社会保険関係の成立、労働基準監督署による労基法違反の是正勧告、労働局長による労働者派遣法違反の税制指導書は、
真正な順次請負関係であったことを適切に評価せず、Xを倉庫作業に従事させるためにBらのもとに派遣した事案と同様の見立てをしている点で失当であり、採用できない。

X・Y間の雇用契約が成立したと認めることは出来ない。
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